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千葉地方裁判所 昭和57年(行ウ)9号 判決

千葉県習志野市鷺沼五丁目一五番一〇号

原告

小野寺藤治

右訴訟代理人弁護士

佐藤義行

大山皓史

右訴訟復代理人弁護士

宇佐見方宏

小松哲

河村信男

千葉県千葉市武石町一の五二〇

被告

千葉西税務署長

柴一成

右指定代理人

窪田守雄

琵琶坂義勝

西堀英夫

佐藤鉄雄

那須恒雄

一杉直

庄子衛

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五三年七月三一日付けでした原告の昭和五〇年分所得税の更正のうち総所得金額三〇四万〇一一八円を越える部分(但し、審査請求に対する裁決により一部取り消された後のもの。)及び過少申告加算税、重加算税の賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件課税処分の経緯等

(一) 原告の昭和五〇年分の所得税について、原告が当時の納税地(鎌ヶ谷市)の所轄税務署長たる松戸税務署長に対してした確定申告、これに対する松戸税務署長の更正(以下「本件正処分」という。)及び過少申告加算税、重加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定処分」という。)並びに国税不服審判所長がした裁決の経緯は、別表記載のとおりである。

(二) 原告は、本件更正処分及び本件賦課決定処分がなされてからこれに対する異議申立てをするまでの間に、納税地たる住所を鎌ヶ谷市から習志野市に移動したので、習志野市を所轄する被告が本件更正処分及び本件賦課決定処分をしたものとみなされるに至つた。

2  本件課税処分の違法事由

(一) (理由附記不備の違法)

(1) 原告は、昭和四〇年三月一五日、当時の原告の住所地を所轄する松戸税務署長に対して、司法書士及び行政書士の業務に係る事業所得についての青色申告書提出承認申請書を提出し、その承認を受けた。

(2) 本件更正処分には所得税法一五五条二項に規定する理由の附記を要するところ、本件更正処分に附記されている理由は不備であり、したがつて、本件更正処分は違法である。

(二) (分離課税の短期譲渡所得認定の違法)

本件更正処分のうち総所得金額三〇四万〇一一八円を越える部分は、昭和五〇年に原告に帰属しない分離課税の短期譲渡所得(以下「分離短期譲渡所得」という。)として金額一六七八万四四三五円を認定したものであるから、違法である。

(三) 本件賦課決定処分は、本件更正処分が適法であることを前提とする点において違法であり、かつ、所得税の課税標準又は税額の計算の基礎となるべき事実を仮装又は隠ぺいした事実がないのにされた点において違法である。

よつて、原告は被告に対し、本件更正処分のうち総所得金額三〇四万〇一一八円を超える部分(但し、裁決により一部取り消された後のもの)及び本件賦課決定処分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の各事実は認める。

2  同2について

(一) (一)のうち、(1)の事実は認めるが、(2)の主張は争う。

(二) (二)及び(三)の各主張は争う。

三  被告の主張

1  理由附記不備の違法について

(一) 所得税法一五五条二項は更正通知書に更正の理由附記を要する更正について、「居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く)する場合」と規定し、右括弧書き、すなわち、同法一五五条一項一号に規定する「その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から第七十一条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合」の更正については、その理由附記を要しないものとしている。

本件更正処分は、譲渡所得の帰属時期(課税時期)が相違するとしてなされたものであるが、所得税法一五五条一項の規定する総所得等の金額の計算の誤りには、単純な計算自体の誤りのみならず、右金額の計算の基礎となる事実関係(所得帰属時期の事実も含まれる。)に誤りがあり、その結果右金額に増減を生じる場合も含まれると解すべきであるから、本件更正処分は、譲渡所得の金額の計算について誤りがあつたことのみに基因するものであり、所得税法一五五条二項の括弧書きに該当し更正の理由附記を要しないものである。

(二) 理由附記は、法定の帳簿書類の記載に基づいて計上されるところの青色申告書提出承認のあつた所得について更正のあつた場合に限られるべきであり、青色申告に対する更正であつても、青色申告書提出承認のあつた所得以外の部分についての更正には理由附記を要しないものと解すべきところ、本件更正処分は、原告が青色申告書提出承認申請を行つた事業所得に係るものではなく、譲渡所得に係るものであるから、更正通知書に更正の理由を附記する必要はない。

2  本件更正処分の適法性について

原告の昭和五〇年分の所得金額は以下のとおりである。

(一) 総所得金額 三〇四万〇一一八円

原告が確定申告した事業所得の金額三六万四一一八円、不動産所得の金額一三七万六〇〇〇円及び譲渡所得の金額一三〇万円の合計金額である。

(二) 分離短期譲渡所得金額 一二九〇万〇〇七二円

(1) 分離短期譲渡所得金額の計算の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

(2) 収入金額 三二〇〇万円

(イ) (譲渡所得の発生)

原告は権赫子に対し、昭和五〇年一月一〇日、鎌ヶ谷市初富字五本松九〇五番三山林八〇九平方メートルの土地(以下「本件土地」という。)を代金三二〇〇万円で売り渡した(以下、右契約を「本件売買契約」といい、右契約に係る譲渡所得を「本件分離短期譲渡所得」という。)。

(ロ) (譲渡所得の帰属時期)

譲渡所得は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税するものであるから、譲渡所得の帰属時期は、譲渡資産が所有者の支配を離れて他に移転するときというべきである。

これを本件について見るに、以下の事実によれば、遅くとも昭和五〇年八月二二日までに本件土地が所有者である原告の支配を離れて権赫子に移転したものと認められるので、本件分離短期譲渡所得の帰属年は昭和五〇年である。

〈1〉 原告は権赫子から、昭和五〇年一月一〇日、手付金四〇〇万円と売買代金の一部金一〇〇〇万円との合計金一四〇〇万円を受領した。

〈2〉 原告から権赫子に対し、本件土地について、昭和五〇年一月一四日に所有権移転請求権保全仮登記が、同年七月五日に所有権移転登記がそれぞれ経由された。

〈3〉 本件売買契約書(乙第二号証)の三条には、売主の引渡義務として、「売主は本物件の引渡し迄保管に関する一切の責任を負い昭和五拾壱年六月末日迄に買主又は買主の指定する者に対し本物件の明渡し手続を完了して完全なる所有権の移転登記申請の手続を完了しなければならない」と、また、五条には、買主の代金支払義務として、「買主は売主が第三条の手続一切を完了するのと同時に売主に対して残額金壱阡八百萬円也を支払うものとす」と定められているところ、原告は権赫子から、昭和五〇年八月二二日、本件売買残代金一八〇〇万円の支払を受けた。

〈4〉 本件売買契約書によれば、「原告は権赫子に対し、昭和五一年六月末日までに本件土地の所有権を移転し物件を引き渡すとともに所有権移転登記手続を行い、右土地上に存する訴外藤森工業株式会社(以下「藤森工業」という。)所有に係る建物(以下「本件建物」という。)については右期日までに原告の責任において撤去する。」旨の条項があるが、右契約内容はその後昭和五〇年八月二二日までの間に両当事者間の合意によつて変更され、本件建物を撤去することなく本件土地の引渡しをすることを双方で合意したうえ、原告は遅くとも右同日までに権赫子に対し本件土地を引き渡した。

(3) 取得費 一五九二万六九二八円

右の内訳は、〈1〉本件土地を原告が昭和四七年四月一〇日に西村仁助(以下「西村」という。)から購入取得したときの購入代金一二〇〇万円、〈2〉原告は、本件土地の購入に際して、昭和四七年四月一〇日に松戸信用金庫六実支店から金一二五〇万円を借り入れ、その内金一二〇〇万円を本件土地の購入代金に充てていたので、原告が右支店に支払つた昭和四七年四月一〇日から昭和五〇年八月二二日までの間の右借入金に対する利子金四〇五万二六三四円のうち、本件土地の購入代金に充当した金一二〇〇万円に係る利子金三八九万五二八円、〈3〉登録免許税金二万一五〇〇円、〈4〉不動産取得税金一万二九〇〇円、〈5〉印紙代金二〇〇〇円である。

(4) 譲渡費用 三一七万三〇〇〇円

右の内訳は、〈1〉本件土地上に本件建物を所有し本件土地を占拠していた藤森工業に対して、本件建物を収去して本件土地を明け渡させるために支払つた立退料金一五〇万円、〈2〉原告が藤森工業を被告として、本件建物を収去し本件土地を更地として明け渡すことを求めて提起した訴訟を遂行するため弁護士片山一光に支払つた弁護士報酬金一〇〇万円、〈3〉原告が本件売買契約に際して、右売買を仲介した三橋実に支払つた仲介手数料金六六万円、〈4〉本件売買契約等に要した印紙代金一万三〇〇〇円である。

(三) 以上のとおり、原告の昭和五〇年分の総所得金額は三〇四万〇一一八円、分離短期譲渡所得金額は一二九〇万〇〇七二円であり、本件更正処分(但し、裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。)と同額であるから、本件更正処分は適法である。

3  本件賦課決定処分の適法性について

(一) (納付すべき税額)

本件更正処分により原告が納付すべきことになる税額は、本件更正処分により増加する納付税額四五一万三二〇〇円(別表裁決欄の所得税額欄参照)と本件更正処分により減少する還付金の額に相当する税額六四万七九〇円(別表確定申告欄の所得税額欄参照)との合計額五一五万九九〇〇円(国税通則法一一九条一項の規定により一〇〇円未満切捨て)であり、右納付すべきこととなる税額には、国税通則法六五条二項に定める正当な理由があるとは認められないので、右税額の全部が加算税の基礎となるものである。

(二) (重加算税)

(1) 原告は、本件土地の譲渡代金が金三二〇〇万円であるにもかかわらず、これを金二二〇〇万円とする売買契約書を作成し、これに基づいて昭和五一年分において、分離短期譲渡所得に係る収入金額を一〇〇〇万円少なく申告した。

(2) 右は、国税通則法六八条一項に定める仮装又は隠ぺいの事実に該当するから、前記(一)の納付すべき税額のうち、右一〇〇〇万円に対応する分離短期譲渡所得の税額四〇〇万円(一〇〇〇万円に分離短期譲渡所得に係る税率四〇パーセントを乗じた金額・租税特別措置法三二条)が、重加算税の計算の基礎となる税額となり、原告が納付すべき重加算税の額は金一二〇万円(四〇〇万円×三〇パーセント・国税通則法六八条一項)となる。

(三) (過少申告加算税)

過少申告加算税の基礎となる税額は、前記(一)の納付すべき税額五一五万九〇〇〇円(国税通則法一一八条三項の規定により一〇〇〇円未満切拾て)から、重加算税の計算の基礎となつた税額四〇〇万円を控除した残額一一五万九〇〇〇円であるから、過少申告加算税の額は五万七九〇〇円(一一五万九〇〇〇円×五パーセント。国税通則法六五条一項、同法一一九条四項の規定により一〇〇円未満切拾て)となる。

(四) 原告が本件更正処分により納付すべき加算税の額は、重加算税の額一二〇万円及び過少申告加算税の額五万七九〇〇円の合計金一二五万七九〇〇円となるところ、本件賦課決定処分は、重加算税の額六五万四三〇〇円及び過少申告加算税の額二三万〇七〇〇円の合計金八八万五〇〇〇円であつて、右納付すべき加算税の額一二五万七九〇〇円の範囲内であるから、本件賦課決定処分は適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1の各主張は、いずれも争う。

2  同2について

(一) (一)は認める。

(二) (二)について

(1) (1)は争う。

(2) (2)につき

(イ) (イ)のうち、原告が本件土地を権赫子に譲渡した事実は認めるが、右売買代金が金三二〇〇万円であることは否認する。

(ロ) (ロ)につき、本件分離短期譲渡所得の帰属年が昭和五〇年であることは否認する。

〈1〉のうち、原告が権赫子から手付金四〇〇万円を受領したことは認めるが、本件売買代金の一部として金一〇〇〇万円を受領したことは否認する。〈2〉は認める。〈3〉のうち、原告が権赫子から金一八〇〇万円を受領したことは認めるが、右が本件売買残代金であることは否認する。〈4〉のうち、原告が権赫子に対し、遅くとも昭和五〇年八月二二日までに本件土地を引き渡したとの事実は否認する。

(3) (3)につき、掲記の取得費の各項目及び金額は、いずれも認める。

(4) (4)につき、譲渡費用の各項目及び金額は、いずれも認める。

3  同3について

(一) (一)の主張は争う。

(二) (二)のうち、原告が本件土地の譲渡代金を金二二〇〇万円とする売買契約書を作成し、右金額に基づいて昭和五一年分において分離短期譲渡所得の金額を申告したことは認めるが、その余は争う。

(三) (三)及び(四)の各主張はいずれも争う。

五  原告の反論

1  理由附記不備の違法について

(一) 本件分離短期譲渡所得に係る本件更正処分は、単に譲渡所得の金額の計算について誤りがあつたことのみに基因するものではなく、譲渡所得の発生時期が昭和五〇年か昭和五一年かという所得の帰属時期に関する争い、換言すれば、認識の相違ないし事実認定の相違に基づくものであり、所得の帰属時期(帰属歴年)の判定の誤りの有無は、単なる所得金額の計算について誤りがあつたことに帰するものではない。所得の帰属時期は、正に課税適状状態の到来という課税要件充足の一要素である。

したがつて、本件は所得税法一五五条二項括弧書きで除外される場合には該当しない。

(二) 青色申告書提出承認のあつた所得以外の所得についても、年度帰属の有無の問題である場合には、その更正には理由附記を要すると解すべきである。

(1) 青色申告書提出承認を受けた所得については、本来的には法定帳簿書類でカバーされる問題ではない年度帰属の問題についても、理由附記の利益を受けられるというメリツトを有しており、それとの対比からいつて、青色申告書提出承認を受けていない他の各種所得についても、年度帰属の問題については理由附記の利益を享受できなければ不公平である。

(2) 現行青色申告制度の下においては、例えば他に不動産所得があるにもかかわらず事業所得だけについて青色申告書提出承認を受けた場合、不動産所得についても当然青色申告者ということになり、その不動産所得の更正については理由附記の利益を享受しうるのである。その意味では、青色申告者という地位に化体した特権と言いうるのであり、これとの対比の面からも、年度帰属の本件の問題については理由附記を要するものと解する。

(3) 事業所得として申告したものが譲渡所得として更正されたという場合に理由附記を要するとするならば、逆の場合すなわち譲渡所得として申告し事業所得として更正された場合にも理由附記の利益が享受できなければ不均衡、不公平である。そこで、仮に、右の各場合に理由附記の利益を享受できるとするならば、譲渡所得内の問題であつてもその利益を享受できるのでなければ、譲渡所得と事業所得とは、その区別が紙一重の部分もあることに鑑み、実質的に不公平である。

(4) 〈1〉所得税が累進税率を採用していること、〈2〉更正、決定の期間に制限が設けられていることに鑑み、年度帰属の問題については、とくに、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨に出た青色申告制度における理由附記の必要性が必要不可欠である。

(5) 被告の主張によると、事業所得として青色申告したところ、課税庁が当該所得を一時所得とか雑所得と認定して更正する場合は、一五五条二項に掲げる所得以外の所得区分にあたるとの一事のみで何らの理由附記を要しないことになり、かかる結果の不合理は明らかである。

2  本件土地の売買代金(収入金額)について

本件土地の売買代金は金二二〇〇万円であり、原告が昭和五〇年一月一〇日に受領した金一〇〇〇万円は権赫子の内縁の夫である岡本正也こと季士喆(以下「岡本」という。)から借り受けたもので、原告が鎌ヶ谷市長選挙に立候補した際には政治献金とする意味で受領したものである。

原告は、昭和四九年春ころから、昭和五〇年四月二七日に実施された鎌ヶ谷市長選挙に立候補すべく準備をしていたところ、岡本は原告に対し、原告が市長に当選した場合には、岡本が所有している市街化調整区域内の農地(鎌ヶ谷市初富字林跡九二八番四一七外)につき早急に区画整理事業に着手するよう要望し、原告も、右土地が新鎌ヶ谷総合駅予定地の駅前に位置することから区画整理を最優先的に実施する必要を認めた。そのため、岡本は、原告に対し前記選挙運動資金として金一〇〇〇万円を支出することにし、ただ、本件売買契約の時点では、原告が真に市長選に立候補するか否か確定していないことを考慮し、とりあえず右金一〇〇〇万円を貸金とし、原告が正式に立候補して選挙に臨んだときは、政治献金に振り替え、右貸金債権を放棄するとの約定のもとに、原告に対し金一〇〇〇万円が交付されたものである。

3  本件分離短期譲渡所得の帰属時期(課税時期)について

以下の事実からすれば、本件土地の引渡時期は昭和五一年四月二日と認められるべきであるから、本件分離短期譲渡所得の帰属時期(課税時期)は昭和五一年である。

(一) (本件土地の所有権移転登記がなされた経緯)

原告は、前記鎌ヶ谷市長選挙に出馬したが落選し、その当時、総額約金一億四〇〇〇万円の借入金債務を負担していたところ、昭和五〇年六月下旬、本件土地の買主権赫子の代理人たる大村勝保(以下「大村」という。)が原告宅を訪れ、原告に対し、原告の債権者らが本件土地に仮処分、仮差押えあるいは競売の申立てをしてくることが十分考えられるため、権赫子が、本件土地の引渡し及び所有権移転登記を受けたときに原告に支払うべき金一八〇〇万円の売買残代金額を松戸信用金庫八柱支店から借り入れて原告に貸し付け、その担保として本件土地につき譲渡担保を原因とする所有権移転登記をし、右貸付金の利息は権赫子が松戸信用金庫から借り入れる際に同信用金庫に支払う利率(年利一〇・五パーセント)と同一とし、元本の弁済期は本件土地の引渡し日たる昭和五一年六月末日限りとし、右同日において右貸金債権と本件土地の売買代金債権とを相殺する旨の約定を締結することを要求した。原告は、これに応じて大村に対し、本件土地の権利証、委任状、印鑑証明書等を交付したところ、原告の意思に反し、売買を原因とする所有権移転登記がなされたものである。

(二) (原告が権赫子から昭和五〇年八月二二日に受領した金一八〇〇万円の性質)

原告が権赫子から昭和五〇年八月二二日に受領した金一八〇〇万円は、右(一)に述べたように同人からの借入金であり、原告は、昭和五〇年八月二二日から弁済期である本件土地の引渡し日の昭和五一年六月三〇日までの利息相当額金一六二万五八九二円についても借用証を差し入れ、本件土地の引渡しの際支払うこととしたが、昭和五一年四月二日に本件土地の引渡しを了したことにより、右利息は金一一六万五〇五〇円に減額となり、原告は権赫子の代理人大村に対し、昭和五八年二月一五日より分割にてその支払を済ませた。

(三) (本件土地の引渡時期)

本件土地上には藤森工業が所有する本件建物が存在し、原告と藤森工業との間で、藤森工業は昭和五一年六月三〇日までに本件建物を収去して本件土地を原告に明け渡し、原告は右明渡しと同時に立退料金七〇万円を支払うという和解が成立しており、原告が藤森工業から本件土地の明渡しを受けない限り権赫子に対し引渡しをすることはできないものであるところ、権赫子が原告から預つた金七〇万円の立退料を藤森工業に支払つたのは昭和五一年四月であり、また、岡本、大村、藤森工業の代表者藤森英雄(以下「藤森」という。)及び飯島信長(以下「飯島」という。)の四名が原告の事務所を訪れ、明渡しの承継執行を考えて原告が所持していた前記の和解調書正本(甲第一三号証)を持つていつたのは昭和五一年四月二日であること、更に、原告が金一八〇〇万円に対する借入金利息を昭和五一年四月二日までの分について支払つたことからすれば、原告が権赫子に対して本件土地を引き渡したのは昭和五一年四月二日であると認められるべきである。

4  金一八〇〇万円に対する借入金利子について

前述のように、原告は、昭和五〇年八月二二日に権赫子から金一八〇〇万円を借り入れ、本件土地購入代金に充てた松戸信用金庫六実支店からの借入金を弁済したのであるから、原告が権赫子の代理人大村に支払つた利子金一一六万五〇五〇円もまた本件土地の購入代金と因果関係を有する借入金利子というべく、この金額もまた本件土地の取得費を構成するものである。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし第三号証、第四号証の一ないし七、第五号証の一、二、第六ないし第一三号証、第一四号証の一ないし三、第一五号証、第一六号証の一ないし四、第一七ないし第二〇号証、第二一号証の一ないし三、第二二号証

2  証人大村勝保、原告本人

3  乙第五号証の一及び三のうち、各官署作成部分の成立は認めるが、その余の各部分の成立は不知。第五号証の二、第九ないし第一一号証のうち、各申述者の署名押印部分の成立は不知、その余の各部分の成立は認める。その余の乙号各証の成立は認める(第二号証、第三号証の一、二、第四及び第七号証については、原本の存在も認める。)。

二  被告

1  乙第一、第二号証、第三号証の一、二、第四号証、第五号証の一ないし三、第六号証の一、二、第七ないし第一一号証

2  証人山口文夫、同右手崇視、同小澤英一

3  甲第一、第二号証、第一一、第一二号証、第一四号証の一のうち、各官署作成部分の成立は認めるが、その余の各部分の成立は不知(第一一、第一二号証については、原本の存在も認める。)。第三号証、第四号証の一、二、第六号証、第九、第一〇号証、第一四号証の二、第二〇号証、第二二号証の成立は不知(第六号証、第九、第一〇号証、第一四号証の二については、原本の存在も不知。)。その余の甲号各証の成立は認める(第五号証の一、二、第八号証、第一三号証、第一六号証の一、二については、原本の存在も認める。)。

理由

一  請求原因1の各事実(本件課税処分の経緯等)については、当事者間に争いがない。

二  理由附記不備の違法について(本件更正処分の手続的適否について)

1  原告が昭和四〇年三月一五日に松戸税務署長に対し、司法書士及び行政書士の業務に係る事業所得についての青色申告書提出承認申請書を提出し、その承認を受けたことは、当事者間に争いがない。

2  原告は、本件更正処分に附記されている理由は不備であるから、右処分は違法である旨主張するので、以下、理由附記の要否につき判断する。

所得税法一五五条二項は、青色申告に対する更正について、その更正通知書には更正の理由を附記しなければならないものとし、白色申告に対する更正とその取扱いを異にしているが、右は、同法が青色申告書提出承認のあつた所得については、その計算を法定の帳簿書類に基づいて行わせ、その帳簿書類に基づく実額調査によらないで更正されることのないよう保障している関係上(同法一五五条一項)、その更正にあたつては、特にそれが帳簿書類に基づいていること、あるいは帳簿書類の記載を否定できるほどの信憑力のある資料によつたという処分の具体的根拠を明確にする必要があり、かつ、それが妥当であるとしたからにほかならない。してみれば、右理由の附記は、法定の帳簿書類の記載に基づいて計上されるところの青色申告書提出承認のあつた所得について更正のあつた場合に限られるべきであつて、それ以外の所得に関する場合には、白色申告に対する更正と同様に処理されれば足りるものと解すべきである(最高裁昭和三九年(行ツ)第六五号同四二年九月一二日第三小法廷判決・裁民八八号三八七頁参照)。

これを本件についてみるに、前記当事者間に争いのない事実によれば、原告が青色申告書の提出の承認を受けていたのは司法書士及び行政書士の業務に係る事業所得についてであるところ、本件更正処分は分離短期譲渡所得に関するものであるから、その更正通知書には更正の理由を附記する必要はないというべきである。なお、原告は、青色申告書提出承認のあつた所得以外の所得についても、年度帰属の有無の問題である場合には、その更正には理由の附記を要すると解すべきであるとして種々主帳するが、いずれも前記所得税法の要請を超えて理由附記の必要を主張する独自の見解であつて、採用することができない。したがつて、その余の点について判断するまでもなく、本件更正処分における附記理由が不備であるとしてその違法をいう原告の前記主張は、失当である。

三  原告の昭和五〇年分の所得について(本件更正処分の内容の適否について)

1  原告が昭和五〇年分の所得として確定申告した事業所得金額が三六万四一一八円、不動産所得金額が一三七万六〇〇〇円、譲渡所得金額が一三〇万円であり、同年分の原告の総所得金額が以上の合計三〇四万〇一一八円であることは、当事者間に争いかない。

2  そこで、以下、本件分離短期譲渡所得について検討する。

(一)  本件売買契約に関する事実の経緯

成立に争いのない甲第四号証の三ないし七、第五号証の一、二、第七号証、第一三号証、第一五号証、第一七ないし第一九号証 第二一号証の一ないし三、乙第一号証(甲第一八号証に同じ。)、第二号証、第三号証の一、二、第四号証、第七号証(甲第五号証の一、二、第一三号証、乙第二号証、第三号証の一、二、第四号証及び第七号証については、原本の存在も争いがない。)、原告本人尋問の結果により成立の認められる甲第三号証、第四号証の一、二、第二〇号証、第二二号証、弁論の全趣旨により原本の存在と成立の認められる甲第九、第一〇号証、官署作成部分については成立に争いがなく、その余の部分については証人山口文夫の証言により成立の認められる乙第五号証の一、二、申述者の署名・押印部分については証人山口文夫の証言により成立が認められ、その余の部分については成立に争いのない乙第五号証の二、申述者の署名・押印部分については証人右手崇視の証言により成立が認められ、その余の部分については成立に争いのない乙第九、第一〇号証及び申述者の署名・押印部分については証人小澤英一の証言により成立が認められ、その余の部分については成立に争いのない乙第一一号証、証人大村勝保の証言及び原告本人尋問の結果(但し、いずれも後記措信しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。

(1) 原告は、昭和五〇年四月二七日に実施された千葉県鎌ヶ谷市長選挙に立候補することを予定し、昭和四九年春ころからその準備をしていたが、本件土地を利用して右選挙資金を捻出することを企図し、大村を仲介にして岡本と折衝した結果、昭和五〇年一月一〇日、岡本の内縁の妻である権赫子との間に本件売買契約が締結された(売買代金額を除き、本件売買契約が締結されたことは当事者間に争いがない。右売買代金額については後に検討する。)。

(2) 本件土地上には藤森工業所有の本件建物が存在していたところ、原告は藤森工業所有の本件建物が存在していたところ、原告は藤森工業を被告とし、昭和四八年六月、本件建物を収去し本件土地を明け渡すことを求める訴えを提起し、昭和四九年三月七日、原告と藤森工業との間で、藤森工業は原告に対し昭和五一年六月三〇日までに本件建物を収去して本件土地を明け渡し、原告は藤森工業に対し明渡料として金一五〇万円を、昭和四九年九月一五日かぎり金五〇万円、同年一二月二〇日かぎり金三〇万円、明渡時に金七〇万円それぞれ分割して支払う旨の訴訟上の和解が成立していた。また、本件土地は原告が西村から昭和四七年四月一〇日に売買により取得したものであるが、原告はその購入代金を松戸信用金庫から借り入れ、右借入金債務等を担保するため、本件土地に原告を債務者とする極度額一五〇〇万円の根抵当権を設定していた。

それゆえ、本件売買契約を締結するに際しては、本件土地を藤森工業が占有し昭和五一年六月三〇日までは更地として引き渡すことができず売買物件としては傷物であるため、その価額は相場より下回るが、右時期さえくれば金三二〇〇万円を超える金額でも楽に処分できるものであると認識されていた。

(3) 本件売買契約の締結の際には土地売買契約書(乙第二号証)が作成されたが、右契約書によれば、売買代金が金二二〇〇万円とされ、契約締結と同時に手付金四〇〇万円を授受すること(第二条)、売主は昭和五一年六月三〇日までに買主又は買主の指定する者に対し本件土地の明渡しを完了し、完全なる所有権の移転登記申請の手続を完了すること(第三条)、買主は右明渡し手続及び移転登記申請手続の完了と同時に売主に対して残額金一八〇〇万円を支払うこと(第四条)、売主が義務不履行の場合には、手付金の倍額を返還するほかに別途違約金二〇〇〇万円を支払うこと(第九条)とされている(なお、昭和五〇年二月二四日に作成された不動産売買契約公正証書(甲第七号証)の記載内容も右と同趣旨である。)。

地方、本件売買契約の締結と同日、貸主を岡本、借主を原告とする金一〇〇〇万円の借用証(乙第四号証)が作成され、右借用証によると、弁済期は昭和五一年六月三〇日、利息は無利息とされ、右借用証は昭和五一年六月三〇日に本件土地につき権赫子への所有権移転登記が完了するのと同時に失効するとの特約が付されており、また、失効した場合には原告へ右借用証を返却するものとされた。

(4) また、本件売買契約の締結と同日、原告は岡本から本件売買契約に基づく手付金として額面四〇〇万円の小切手と、現金一〇〇〇万円を受領した(原告が手付金四〇〇万円の支払を受けたこと、金一〇〇〇万円を受領したことは当事者間に争いがない。右金一〇〇〇万円の性質については後に検討する。)。

(5) 原告は、前記鎌ヶ谷市長選挙に立候補したが落選したため、原告に対し融資をした債権者らからの取立て、追及が激しくなり、当時、原告は、借入金債務等として約金一億五〇〇〇万円の債務を負担して事実上破産状態に陥つた。

(6) 本件売買契約の立会人となつた大村は、原告のかかる状態を見て、原告の他の債権者らが本件土地につき仮処分、仮差押え又は競売の申立てをしたり、あるいは原告が夜逃げ等をすることにより、権赫子への所有権移転登記の申請手続ができなくなることを恐れ、昭和五〇年六月下旬、原告宅を訪れ、権赫子の権利保全のために所有権移転登記に必要な書類を整備して渡すよう求めたところ、原告は不本意ながら右要請に応ずることにし、残代金の支払を受けないまま、本件土地の権利証、白紙委任状、印鑑登録証明書等の必要書類一式を大村に預けた。

大村は、債務者が破産状態にあるときに担保権の設定等の保全措置を講じても後に取り消される場合があるということを聞いていたため、それなら原告から本登記を受けた方が良いと考え、原告から預つていた必要書類を利用し、昭和五〇年七月四日、原告から権赫子への所有権移転登記申請手続をした(所有権移転登記が経由されたことは当事者間に争いがない。)。

(7) 松戸信用金庫の担当者は、大村及び西村に対し、本件土地の所有名義は既に権赫子に移つているが、松戸信用金庫は本件土地を担保に原告に融資しており、その他にも無担保で融資していること、原告は前記市長選挙に落選したため、今後原告との間で取引の見込みはないこと、したがつて、岡本に対し融資をし岡本が右融資金から原告に金を払うという形にしてでも松戸信用金庫は原告から債権を回収したいとの要請を再三にわたり行つた。大村は岡本に対し、岡本が松戸信用金庫から借り入れるについては、約定の残代金支払期限である昭和五一年六月三〇日までの利息を原告に支払わせること、大村が保証人となり岡本には損をさせないことを話して説得し、早期に清算させることに岡本を同意させた。

(8) 昭和五〇年八月二二日、大村、西村、岡本、原告らが松戸信用金庫六実支店に集まり、同所で大村は原告に対し、原告から預つていた権利証、白紙委任状、印鑑登録証明書等に基づいて権赫子への所有権移転登記を経由したこと、大村と西村が連帯保証人となり本件土地を担保に岡本が松戸信用金庫から融資を受けること、岡本は原告に対し右借入金から金一八〇〇万円を支払い、それで原告の松戸信用金庫に対する三口の借入金債務を清算することを説明したうえ、本件土地の引渡し及び残代金の支払は昭和五一年六月三〇日の約定であつて、本件土地はまだ傷物であるため完全な売買の履行ということはできないから、岡本が松戸信用金庫から借入れる金員につき昭和五一年六月三〇日までの利息相当額を原告が負担すべきことを求め、原告はこれを承諾した。

同日(昭和五〇年八月二二日)、松戸信用金庫は岡本に対し金一八〇〇万円を融資し、右金員と原告の松戸信用金庫に対する出資金を解約した金二〇万円及び原告の所持金八万八三五五円との合計金一八二八万八三五五円を、原告の松戸信用金庫に対する借入金債務金一七五八万八三五五円に充当し、藤森工業へ支払うべき明渡料の残金七〇万円を岡本に預けるという形で清算した。その際、原告は岡本に対し、権赫子宛の本件売買残代金である旨自ら明記した金一八〇〇万円の領収証(乙第三号証の二)を交付し、金一八〇〇万円の借入金に対する昭和五一年六月三〇日までの利息相当額を原告が負担する旨の書面を差し入れた。そして、本件土地につき、昭和五〇年八月二八日、原告を債務者とする極度額一五〇〇万円の根抵当権設定登記を抹済するとともに、岡本を債務者とする極度額二〇〇〇万円の根抵当設定登記を経由した(原告が受領した金一八〇〇万円の性質については後に検討する。)。

(9) 昭和五〇年九月ころ、藤森工業の代表取締役である藤森は、本件建物の取壊しや機械等の搬出の件で、本件土地所有者と話し合う必要があつたため、本件土地の権利関係を調査したところ、その所有名義が権赫子となつていたことから同人方へ交渉に行つた。その際、岡本から、実質上の所有者は岡本であること、本件建物が存在していることを承知のうえで売買代金を全部支払つたこと、本件土地のことについては原告から一切を引き継いだことの説明を受けたため、藤森は岡本に対し、本件建物があるままで引き取つてくれる人がいれば転売する気はないかともちかけたところ、岡本は、船橋市に所在するパチンコ店の買取りのため多額の資金を必要としており本件土地を早く転売することを希望していたため、藤森に対し転売先の紹介を依頼した。

(10) 藤森は本件土地と地続きの土地の所有者である飯島を岡本に紹介し、数回の折衝の結果、昭和五一年四月ころ、売買代金を金三五〇〇万円とする転売契約が成立した。岡本は藤森に対し、明渡料の残金七〇万円のほかに更に仲介料を含めた上積金二五〇万円を支払い、昭和五一年四月二日、岡本、大村、藤森、飯島の四名が原告の事務所を訪れ、権赫子から飯島への所有権移転登記申請手続を依頼し、原告が所持していた前記の和解調書正本(甲第一三号証)を受け取つた。

(11) その後、原告は、岡本が松戸信用金庫から借り入れた前記金一八〇〇万円に対する昭和五〇年八月二二日から昭和五一年四月二日までの利息相当額金一一六万五〇五〇円を、支払の目途がつく状況になつた昭和五八年二月一五日から昭和五九年三月一九日までの間、岡本の代理人である大村に対し分割して支払つた(但し、金五〇円については免除を受けた。)。

(二)  本件売買代金額について

原告は、昭和五〇年一月一〇日に受領した金一〇〇〇万円は岡本からの借受金であり、原告が鎌ヶ谷市長選挙に立候補した際には政治献金とする意味で受領したものであつて、本件土地の売買代金額は金二二〇〇万円である旨主張するので、まず、この点につき検討する。

前記(一)の認定事実によれば、(1)本件土地は、藤森工業の明渡し期限の到来後には、金三二〇〇万円を超える金額でも楽に処分することができるものと認識されていたのであり、右代金額が不相当に高額であるとは限らないこと、(2)本件土地の売買契約書(乙第二号証)及び不動産売買公正証書(甲第七号証)の違約金条項によれば、売主たる原告に債務不履行があつて契約が解除された場合には、原告は権赫子に対し、手付金の倍額を返還するほか金二〇〇〇万円の違約金を支払わなければならないものとされており、原告が受領した前記金一〇〇〇万円についても、本件売買契約における原告の債務不履行責任の内容を定めるにつき考慮されていること、(3)右金一〇〇〇万円の受領の際、原告が差し入れた借用証(乙第四号証)には、弁済期が昭和五一年六月三〇日とされ、また利息は無利息とされているところ、右弁済期は本件売買契約の履行期と同一であり、更に、右借用証の効力が本件売買契約における所有権移転登記の完了と同時に失効するとの特約と相俟ち、主張の貸借関係なるものが本件売買契約の履行にかかわらしめられていることが明らかであるうえ、証拠上、岡本が原告から政治献金ないし無利息の貸金に見合う利益を期待しうるとも見えないこと(原告は、原告が鎌ヶ谷市長選挙に当選したときは、岡本が所有する鎌ヶ谷市所在の土地につき優先的に区画整理事業の対象とする利益を得られる旨主張するが、前掲甲第一七号証によれば、原告は市街化調整区域のスプロール化現象に対処すべく乱開発の防止をその基本的な政策として掲げているにとどまり、岡本が区画整理事業による利益を享受しうることとの関連性は稀弱である。)、などが認められ、地方、前掲乙第五号証の二、三、第九号証及び第一一号証によれば、本件売買契約の締結にあつた岡本並びに本件売買契約の立会人である大村及び西村は、いずれも、本件売買代金額は金三二〇〇万円であり、前記借用証は原告の税金対策のため裏契約の意味で作成したものである旨供述しているのであり、右の事実からすれば、本件売買金額は金三二〇〇万円であると認めるのが相当である。

もつとも、前掲甲第七号証、乙第二号証及び第四号証、によれば、(イ)本件土地売買契約書等には、売買代金は金二二〇〇万円と記載されていること、(ロ)前記借用証の名宛人、すなわち貸主は岡本となつており、本件売買契約における買主の権赫子とは異なつていることが認められ、また、(ハ)証人大村勝保は、前記金一〇〇〇万円は選挙資金の融資であり、原告が落選したときには本件土地の売買代金として処理されるもやむを得ないという性質をもつた金員であつて、昭和五〇年一月一〇日の段階では本質的な売買ではなかつた旨証言し、原告本人も売買代金は二二〇〇万円であると供述しているところである。

しかし、前記説示のとおり、(イ)の記載は真実に反するものであり、(ロ)については、前掲乙第五号証の二、第九号証及び第一一号証並びに証人大村勝保の証言によれば、岡本は権赫子の内縁の夫であること、本件土地が前述した意味において傷物であつて後にトラブルが生じる恐れがあつたことや、売買代金を金融機関から借り入れるためには永住権を有する権赫子の名義を用いるのが便宜であつたこと、本件売買契約の締結にあたつては、代金額やその支払方法、履行期等の契約内容の交渉、決定を全て岡本が行つたことが認められ、本件土地の実質上の買主は岡本であるということができるから、(ロ)の事実は前記認定を覆すに足りるものではない(なお、弁論の全趣旨によれば本件土地の飯島への転売に関する所得についての確定申告は権赫子名義で行われているが、本件売買契約の買主名義が権赫子であることから右所得申告についても同一名義を用いたもので、経済的利益の実質的な帰属主体が岡本であつたことに変わりはない。)。大村証言及び原告本人の供述も、前記認定に照らし措信できず、他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。

(三)  原告が昭和五〇年八月二二日に受領した金一八〇〇万円の性質について

次に、原告は、昭和五〇年八月二二日に受領した金一八〇〇万円は本件売買契約の残代金ではなく権赫子からの借入金であり、右金員をもつて、本件土地の購入代金に充当した原告の松戸信用金庫に対する借入金債務を弁済したのであるから、原告が大村に対して支払つた右金一八〇〇万円に対する昭和五〇年八月二二日から昭和五一年四月二日までの間の利息相当額金一一六万五〇五〇円は本件土地の取得費に含まれる旨主張するので、以下、この点につき検討する。

前記(一)の認定事実によれば、原告は松戸信用金庫から合計三口の借入金債務を負担し、本件土地につき極度額一五〇〇万円の根抵当権を設定していたところ、原告が鎌ヶ谷市長選挙に落選した結果、松戸信用金庫は、原告との間で今後の取引の見込みがなく、また、右借入金債務の元利金の支払が滞つていたことから、本件売買契約の残代金の支払が未了であることに着目して借替えを強く要請した結果、松戸信用金庫が岡本に金一八〇〇万円を融資し、岡本が原告に右金員を支払つて原告の松戸信用金庫に対する借入金債務を弁済するという形での清算が行われるに至つたこと、その際、原告は岡本に対し金一八〇〇万円の領収証(乙第三号証の二)を作成交付したが、右領収証には本件売買契約における残代金であることが明記されていることが認められ、これらの事実によれば、右金一八〇〇万円は本件売買契約における残代金であると認めるのが相当であつて、右認定に反する原告本人の供述部分は信用できない。

もつとも、前記(一)の認定事実によれば、原告は岡本に対し、右金一八〇〇万円に対する昭和五〇年八月二二日から昭和五一年六月三〇日までの利息相当額の支払を約し、大村に対して昭和五一年四月二日までの利息相当額金一一六万五〇五〇円を分割にて支払つた(但し、五〇円は免除)のであるが、右は、本来であれば、昭和五一年六月三〇日限り、原告がその責任において藤森工業所有の本件建物を収去して本件土地を引き渡すのと同時に、権赫子が残代金一八〇〇万円を支払うという約定になつていたところ、本件土地につき競売の申立てがなされる虞がある等の原告側の事情が生じたために、買主たる権赫子側において、本件土地についての権利を確保するために右履行期前に、すなわち、藤森工業が明渡しをする前に残代金を支払うという譲歩をしたことから、右残代金の支払に当てるための松戸信用金庫からの借入金についての利息のうち、本件売買契約の履行期である昭和五一年六月三〇日までの間の分に相当する金額を原告において負担することを約したものであつて、それゆえ、原告が負担することになつた金一八〇〇万円に対する利息相当額の利率は、岡本が松戸信用金庫から借り入れた金一八〇〇万円に対する利率年一〇・五パーセントと同一とされたものというべきであり、原告が右利息相当金額を負担したという事実は、昭和五〇年八月二二日に授受された金一八〇〇万円が本件売買残代金であるとの前記認定と予盾するものではない。そして、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

したがつて、原告が権赫子から昭和五〇年八月二二日に受領した金一八〇〇万円は本件売買残代金であり、原告が大村に対して支払つた利息相当額金一一六万五〇五〇円は、本件土地の取得費に含めることはできない。

(四)  本件分離短期譲渡所得の帰属時期について

原告は、権赫子に対して本件土地を引き渡したのは昭和五一年四月二日であるから、本件分離短期譲渡所得の帰属時期は昭和五一年である旨主張するので、以下、この点につき判断する。

前記(一)ないし(三)で判示したように、原告は権赫子から、昭和五〇年一月一〇日に手付金四〇〇万円、借入金名目で売買代金の一部金一〇〇〇万円を各受領し、昭和五〇年八月二二日に売買残代金一八〇〇万円を受領して、売買代金の完済を受けており、また、昭和五〇年七月四日になされた権赫子への所有権移転登記の経由は、原告の積極的な意思に基づいて行われたものとは言い難いものの、原告の承諾に基づいてなされたことは間違いなく、昭和五〇年八月二二日の売買残代金一八〇〇万円の支払も、右所有権移転登記が完了したことを前提にしてなされたものということができる。もつとも、前記(一)の認定事実によれば、本件売買契約においては、原告が権赫子へ本件土地を引き渡す前提として、原告が藤森工業から本件建物を収去して本件土地の明渡しを受けることが予定されたが、岡本は、売買残代金 一八〇〇万円の支払にあたり、藤森工業へ支払うべき明渡料の残金七〇万円相当額の支払を留保し、自ら藤森工業との間で本件建物の収去に関する交渉を行い、昭和五一年四月ころ、藤森工業に対し、右金七〇万円のほかに、更に明渡料の上積金等として金二五〇万円を支払つていること、昭和五〇年八月二八日、本件土地につき、原告を債務者とする極度額一五〇〇万円の根抵当権設定登記が抹消され、それと同時に岡本を債務者とする極度額二〇〇〇万円の根抵当権設定登記がなされたこと、岡本は、本件土地に投資した資金の早期回収を図るため、藤森に対し転売先の紹介を依頼し、紹介された飯島との間で転売に関して交渉した結果、昭和五一年四月二日、代金を金三五〇〇万円とする転売契約を締結したが、その間原告は何ら関与しなかつたことが認められるのであるから、売買残代金一八〇〇万円が授受された昭和五〇年八月二二日以降、原告は本件土地につき何らの利害関係を有せず、本件土地に関する支配権を喪失したものということができ、したがつて、右時点をもつて、本件土地については、藤森工業所有の本件建物が存在する従前の状態のまま原告から権赫子へ引渡しがなされたものと認めるのが相当である(なお、原告は、藤森工業に対する明渡しの承継執行を考えて、岡本が大村、藤森及び飯島とともに原告事務所を訪れ、原告から原告が所持していた和解調書正本(甲第一三号証)を受け取つた昭和五一年四月二日の時点をもつて、原告から権赫子への本件土地の引渡しがなされたものというべきである旨主張するが、右は、むしろ、権赫子から飯島への引渡時期であると認められる。)。

ところで、譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するものであるから、譲渡所得の帰属時期は、資産が所有者の支配を離れて他に移転する時期と解すべきところ、右に検討したところからすれば、本件土地が原告の支配を離れて権赫子に移転したのは昭和五〇年八月二二日の時点であると認められるから、本件分離短期譲渡所得の帰属時期は、昭和五〇年であると解すべきである。

(五)  被告の主張2(3)及び(4)記載の取得費及び譲渡費用の各項目及びその金額については、当事者間に争いがない。

(六)  以上のとおりであるから、本件分離短期譲渡所得金額一二九〇万〇〇七二円を認定した本件更正処分は適法である。

四  本件賦課決定処分の適否について

1  本件賦課決定処分の前提である本件更正処分に理由附記不備の違法がないこと及び本件分離短期譲渡所得を認定したことに違法がないことは、それぞれ前記二、三で判示したとおりであるから、原告の納付すべき税額は、被告の主張3(一)記載のとおり金五一五万九九〇〇円となる。

2  そして、原告が本件土地の譲渡代金を二二〇〇万円とする売買契約書を作成し、右金額に基づいて昭和五一年分において分離短期譲渡所得の金額を申告したことは当事者間に争いがないところ、右事実は、原告の昭和五〇年分の所得税の課税標準の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に該当するものというべきである。

したがつて、原告は、被告の主張3(二)(2)記載のとおり、金一二〇万円の重加算税を賦課されるべきことになる。

3  そして、過少申告加算税の額は、被告の主張3(三)記載のとおり、金五万七九〇〇円となる。

4  よつて、原告が本件更正処分により納付すべき加算税の額は、以上の合計一二五万七九〇〇円となるところ、本件賦課決定処分における加算税の額は、重加税の額六五万四三〇〇円と過少申告加算税の額二三万〇七〇〇円との合計金八八万五〇〇〇円であつて、右原告が納付すべき加算税の額の範囲内であるから、本件賦課決定処分は適法である。

五  以上の次第で、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 友納治夫 裁判官 増山宏 裁判官濱本光一は、転補につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 友納治夫)

〈省略〉

(注)△はマイナスを示す。

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